法人って何?

    私たちは何気なく、「法人」という言葉を使っています。日常生活レベルでは、「個人」の対義語として使われることが多いのではないでしょうか。例えば、銀行の店舗に赴けば、「個人のお客様」と「法人のお客様」で受付票が異なることも多いでしょう。

    しかし、「『法人』という言葉の意味を説明してくれ」と言われると、答えに窮してしまう人が多いのではないでしょうか。私なども、「『会社』とかのことですよ」などとわかったようなことを言って、胡麻化すのが関の山です。

 法律の世界では、自然人(いわゆる「人」のことです)以外で権利主体となることができる存在として、「法人」を規定しています。つまり、「法人」は、生物学上の人でないにもかかわらず、人と同様に、権利主体となることができるのです。ヒューマニズムや中間団体の排除を近代化の端緒として位置付けることができるとすれば、「法人」という人でもない存在に権利能力を認めることの異質性がより明らかになるでしょう。つまり、法人とは一言では説明しきれない、難しい問題なのです。

 以下は私見ですが、この「法人」に対するアプローチについて、法分野によって温度差があり、「法人」という存在が困難な問題であることをよく示しているように思えます。私には詳細をここで説明する能力はありませんが、民法分野においては、法人概念について慎重なアプローチをしており、財産または人を組織化した社会的実体といえてはじめて「法人」として扱っているのに対し、商法分野においては、法人概念を緩和する方向で議論がなされることが多く、形式さえ整えばとりあえず「法人」として扱っている上、挙句、近時は、その形式自体も緩和傾向にあり、情報公開さえされていれば人的・財産的基盤など二の次だとでも言わんばかりに思えます。前者の民法上の慎重例としては、町内会や部活、サークルなどを「法人」としては原則扱わない実務がありますし、後者の商法上の緩和例としては、租税回避目的のペーパー会社やプロジェクトファイナンス関連会社などを挙げることができます。

 このように、私のような社会の末端者からすると、現代においては、法人格を考える上で、大きく二つの方向性があるように思えるのです。私の浅薄な考えですが、人、物、金の組織性に着目して法人格を捉える民法的方向性と、情報とリスクの結合体として法人格を捉える商法的方向性があるように思えるのです。このような方向性の違いの原因は、紛争化する場面の違いにあるのでしょう。具体的には、民法の場面では、当事者が紛争前の時点では社会に対して「法人」であることを宣言していない事例(町内会、部活、サークルなど)で事後的に法人格性が論点となっているのに対して、商法の場面では、当事者が紛争前に社会に対して「法人」であることを宣言している事例(ペーパーではあっても、「会社」と宣言しています)であり、当事者が事前に社会に対して宣言している性質と第三者が事後的に評価する性質とが異なるのか(民法の事例)、同一なのか(商法の事例)、という点に原因があるように思います。

 なお、商法においても、「法人格否認の法理」という例外法理の場面においては、当事者が社会に対して異なる「法人」であると宣言しているのに、事後的評価の場面で同一「法人」であるとして別「法人」性を否定することになるため、事前の宣言と事後の評価で団体の性質が異なることになるのですが、このときは、商法の場面であっても、法人性について、人・物・金等の組織性に着目して判断をしており、民法の事例のように慎重な判断をしています。

 この法人格における、二つの方向性の違い、いわばダブルスタンダードは、説得的なのでしょうか。法学を自然科学に類する学問としてとらえるなら、ダブルスタンダードは許されないことでしょう。しかし、法学は、自然科学ではなく、かろうじて(社会)科学にすることが許されている分野ですので、人間の精神性に由来する限り、つまり市民社会が自然人と同様の権利主体として容認する団体である限り、許容されると考えるべきでしょう。身も蓋もない話になりますが、法学とは、規範性にかかわる学問ですので、人文性と無縁ではいられず、市民社会が当該団体に権利主体性を容認する限りにおいて、当該団体について権利主体性を法的には否定すべき理由はないし、むしろ肯定すべきとも考えられるのです。

 最後は抽象論になりました。駄文失礼いたします。

事業者? 消費者? 労働者?

    フリーランスという働き方に注目が集まって久しいと思います。もっとも、フリーランスという概念について、日本社会全体としての統一的理解はないように思います。正直、私にもよくわかりません。実際、フリーランスとフリーターの区別がついていない方もいらっしゃるそうです。
    このような現状は、伝統的な日本型雇用慣行の所産ともいえるでしょう。つまり、「事業者」の下で「労働者」として働いて「事業者」から給与等を受け取る一方、プライベートでは「消費者」として「事業者」から消費財を購入して生活する、というのが典型的な国民のイメージだったのだと思います。このイメージでは、①まずは、雇用主や消費財供給者としての「事業者」を、被用者である「労働者」や消費財需要者である「消費者」から大きく分けた上で、②次に、「労働者」と「消費者」について、職場の場面とプライベートの場面で使い分けることが典型になります。このような典型的な日本型雇用慣行の場合においては、これらの「〇〇者」概念を場面に応じて区別することはさほど難しくないように思われます。
    ところが、フリーランスでは、「労働者」という側面が希釈化されていきます。実際、フリーランスについて、「個人事業主」や「自営業」などといわれるように、「事業者」の性格が強くなります。つまり、フリーランスでは、「事業者」が他の「事業者」から仕事を委託され、当該他の「事業者」から報酬等を受けることが典型例になります。しかし、フリーランスにおいては、楽団員など、「労働者」なのか「事業者」なのか、区別が容易には判然としないケースも多いでしょう。
    さらに、フリーランスでは、「消費者」という側面までも希釈化されていきます。例えば、フリーランスの方が、家電量販店でPCを購入したというとき、そのPCが事業用なのか、私用なのか、明確に区別されてはいないことも多いのではないでしょうか。この場合、事業用で購入すれば、「消費者」ではないが、私用で購入すれば「消費者」である、という分類は説得的なのでしょうか。「事業者」なのか「消費者」なのか、容易には区別がつきません。
    そもそも、どの段階から、「事業」といえるのでしょうか。例えば、フリマアプリで私物を売り、金銭を受け取ったというとき、「事業者」なのか「消費者」なのか。フリマアプリで私物を販売するためにPCを購入したとき、「事業者」なのか「消費者」なのか。結局、定量的な線引きはできず、個別に判断していくことになるでしょう。
 これらの概念については、各法律に一応の定義があります。ここでは引用しませんが、俗に、消費者法・独禁法・労働法・商法などとよばれる法分野において、制定された各種の法律が参考になります。一応の定義があるにもかかわらず、今まさに、これらの分野において、「〇〇者」概念について、専門家・実務家の活発な議論が行われています。私には、その議論の一端を紹介することすらできませんが、「〇〇者」概念は、経済社会における人間という存在を分析する、法分野横断的な根源的問いなのでしょう。さしあたりは、場面に応じて、各「〇〇者」概念を使い分けつつも、区別しきれない場面では、各「〇〇者」概念の要件を満たす限りで、各法律を重畳的に適用する、ということになると思います。現代は、一般法の基礎知識だけでは対処できず、各種特別法を横断する総合的な知識が要求される時代なのでしょう。
    駄文失礼いたしました。